電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号。以下「法」という。)附則第二条の設立委員は、法の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、法による改正後の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号。同項において「新法」という。)第十三条の認可の申請をすることができる。
2財務大臣は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、新法第十三条の認可をすることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号。以下「法」という。)附則第二条の設立委員は、法の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、法による改正後の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号。同項において「新法」という。)第十三条の認可の申請をすることができる。
2財務大臣は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、新法第十三条の認可をすることができる。
法附則第十二条第一項の規定により独立行政法人通関情報処理センター(次条において「センター」という。)が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
法附則第十二条第五項の規定により輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社がセンターの平成二十年四月一日に始まる事業年度における業務の実績及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、同法第三十二条から第三十四条までの規定を準用する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第十三条の規定は、公布の日から施行する。
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