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電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第15条(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が業務の実績の評価を受ける場合の手続)

法附則第十二条第五項の規定により輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社がセンターの平成二十年四月一日に始まる事業年度における業務の実績及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、同法第三十二条から第三十四条までの規定を準用する。

この条文の基本情報

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が業務の実績の評価を受ける場合の手続とは何ですか?

定義輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が業務の実績の評価を受ける場合の手続とは、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条に定められた規定で、「法附則第十二条第五項の規定により輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社がセンターの平成二十年四月一日に始まる事業年度における業務の実績及び独立行政法人通則法(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が業務の実績の評価を受ける場合の手続)は、日本の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条の条文原文は「法附則第十二条第五項の規定により輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社がセンターの平成二十年四月一日に始まる事業年度における業務の実績及び独立行政法人通則法(…」で始まります。
  3. 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成20年6月27日です。
  5. 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条の前の条は電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000210
  • 本サイト収録電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000210/15

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