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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令

  • 平成二十年政令第二百五十九号・政令・公布 平成20年8月27日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の法令番号は平成二十年政令第二百五十九号です。
  2. 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の公布日は平成20年8月27日です。
  4. 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令は全 4 条です。
  6. 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
第8条(国が承継する資産の範囲等)別タブで開く ›

独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣と協議して定める資産とする。

2前項の資産は、一般会計に帰属する。

第9条(承継計画書の作成基準)別タブで開く ›

法附則第二条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、法の施行の時において現に国際協力銀行が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。

一法附則第十一条の規定による改正前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号。以下次号において「改正前国際協力銀行法」という。)第二十三条第二項に規定する海外経済協力業務に係る権利及び義務を機構が承継するものとすること。

二改正前国際協力銀行法第五十六条第一号に規定する役員及び職員その他の管理業務に係る権利及び義務のうち、外務大臣及び財務大臣が協議して定めるところにより機構が承継することとされたものを機構が承継するものとすること。

第10条(承継資産に係る評価委員の任命等)別タブで開く ›

法附則第二条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣及び財務大臣が任命する。

一外務省の職員1一人2

二財務省の職員1二人2

三独立行政法人国際協力機構の役員1一人2

四学識経験のある者1二人2

2法附則第二条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第二条第八項の規定による評価に関する庶務は、外務省国際協力局政策課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。

附則
本文附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定は、公布の日から施行する。

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