(国が承継する資産の範囲等)
第8条
独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣と協議して定める資産とする。
2前項の資産は、一般会計に帰属する。
(国が承継する資産の範囲等)
独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣と協議して定める資産とする。
2前項の資産は、一般会計に帰属する。
(承継計画書の作成基準)
法附則第二条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、法の施行の時において現に国際協力銀行が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
一法附則第十一条の規定による改正前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号。以下次号において「改正前国際協力銀行法」という。)第二十三条第二項に規定する海外経済協力業務に係る権利及び義務を機構が承継するものとすること。
二改正前国際協力銀行法第五十六条第一号に規定する役員及び職員その他の管理業務に係る権利及び義務のうち、外務大臣及び財務大臣が協議して定めるところにより機構が承継することとされたものを機構が承継するものとすること。
(承継資産に係る評価委員の任命等)
法附則第二条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣及び財務大臣が任命する。
一外務省の職員1一人2
二財務省の職員1二人2
三独立行政法人国際協力機構の役員1一人2
四学識経験のある者1二人2
2法附則第二条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第二条第八項の規定による評価に関する庶務は、外務省国際協力局政策課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)