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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令

  • 平成二十年総務省令第四十号・省令・公布 平成20年3月31日・本則2条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令の法令番号は平成二十年総務省令第四十号です。
  2. 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令の公布日は平成20年3月31日です。
  4. 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令は全 6 条です。
  6. 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
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第1条(事業計画書の記載事項)別タブで開く ›

地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一法第二十八条第一項各号の業務の開始の時期

二法第二十八条第一項各号の業務に関する計画の概要

三資金の調達方法及び使途

四地方公営企業等金融機構の組織

五その他必要な事項

第2条(業務方法書の記載事項)別タブで開く ›

法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一法第二十八条第一項第一号及び第二号に規定する地方債の資金の貸付け又は応募に関する事項

二法第二十八条第一項第三号及び第四号に規定する一時借入金の資金の貸付けに関する事項

三法第二十八条第一項第五号に規定する調査研究に関する事項

四法第二十八条第一項第六号に規定する事務の受託に関する事項

五法第二十八条第一項第七号に規定する情報の提供、助言その他の支援に関する事項

六その他地方公共団体金融機構の業務の執行に関して必要な事項

附則
第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。

第2条附則(業務の特例に係る事業計画書の記載事項)

法附則第七条第一項、第二項及び第七項並びに第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一法附則第七条第一項、第二項及び第七項並びに第十三条第一項の業務の開始の時期

二法附則第七条第一項、第二項及び第七項並びに第十三条第一項の業務に関する計画の概要

第3条附則(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

法附則第七条第一項及び第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第二条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一法附則第七条第一項に規定する資金の貸付けに関する事項

二法附則第十三条第一項に規定する債権の管理及び回収に関する事項

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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