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地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令 第2条(業務方法書の記載事項)

  1. 法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一法第二十八条第一項第一号及び第二号に規定する地方債の資金の貸付け又は応募に関する事項
  3. 二法第二十八条第一項第三号及び第四号に規定する一時借入金の資金の貸付けに関する事項
  4. 三法第二十八条第一項第五号に規定する調査研究に関する事項
  5. 四法第二十八条第一項第六号に規定する事務の受託に関する事項
  6. 五法第二十八条第一項第七号に規定する情報の提供、助言その他の支援に関する事項
  7. 六その他地方公共団体金融機構の業務の執行に関して必要な事項

この条文の基本情報

業務方法書の記載事項とは何ですか?

定義業務方法書の記載事項とは、地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令第2条に定められた規定で、「法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令第2条(業務方法書の記載事項)は、日本の地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令第2条の条文原文は「法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令の公布日は平成20年3月31日です。
  4. 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令第2条の前の条は地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令(平成二十年総務省令第四十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008040
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令(平成二十年総務省令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008040/2

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