予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の様式は、次表の上欄に掲げる報告書及び帳簿については、下欄に掲げる書式による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令
この条文の基本情報
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- 特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令の法令番号は平成二十年財務省令第九十一号です。
- 特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令の法令種別は省令です。
- 特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令の公布日は平成20年12月26日です。
- 特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令は全 5 条です。
- 特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の記入の方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものとする。
2前項の場合において、必要な事項が既に同項の電磁的記録に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
附則
本文附則
この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。
本文附則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
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