特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令 第2条(記入の方法)
- 予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の記入の方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものとする。
- 2.前項の場合において、必要な事項が既に同項の電磁的記録に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
この条文の基本情報
記入の方法とは何ですか?
定義記入の方法とは、特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令第2条に定められた規定で、「予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の記入の方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令第2条(記入の方法)は、日本の特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令に含まれる条文です。
- 特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令第2条の条文原文は「予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の記入の方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ…」で始まります。
- 特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令の公布日は平成20年12月26日です。
- 特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令第2条の前の条は特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令(平成二十年財務省令第九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000040091 - 本サイト収録
特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令(平成二十年財務省令第九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000040091/2
特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。