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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令

  • 平成二十年厚生労働省令第百三十六号・省令・公布 平成20年8月29日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令の法令番号は平成二十年厚生労働省令第百三十六号です。
  2. 平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令の公布日は平成20年8月29日です。
  4. 平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令は全 4 条です。
  6. 平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
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第1条(継続事業に係る納期限の特例)別タブで開く ›

平成二十年四月一日から始まる保険年度(以下「特定保険年度」という。)において労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収則」という。)第二十七条第一項の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての同条第二項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。

第2条(有期事業に係る納期限の特例)別タブで開く ›

特定保険年度において徴収則第二十八条第一項の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての同条第二項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。

第3条(増加概算保険料に係る納期限の特例)別タブで開く ›

特定保険年度において徴収則第三十条第一項の規定により延納をする事業主(徴収則第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における増加概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての徴収則第三十条第二項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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