平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令 第2条(有期事業に係る納期限の特例)
特定保険年度において徴収則第二十八条第一項の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての同条第二項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。
この条文の基本情報
有期事業に係る納期限の特例とは何ですか?
定義有期事業に係る納期限の特例とは、平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令第2条に定められた規定で、「特定保険年度において徴収則第二十八条第一項の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令第2条(有期事業に係る納期限の特例)は、日本の平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令第2条の条文原文は「特定保険年度において徴収則第二十八条第一項の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについて…」で始まります。
- 平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令の公布日は平成20年8月29日です。
- 平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令第2条の前の条は平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令第1条です。
- 平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令第2条の次の条は平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令第3条です。
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- 正式書式
平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令(平成二十年厚生労働省令第百三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000100136 - 本サイト収録
平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令(平成二十年厚生労働省令第百三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000100136/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。