専門スタッフ職調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日
人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)
この条文の基本情報
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- 人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)の法令番号は平成二十年人事院規則九―一二二です。
- 人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)の法令種別は規則です。
- 人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)の公布日は平成20年2月1日です。
- 人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)は全 8 条です。
- 人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)の内訳は本則 4 条、附則 4 条です。
給与法第十条の六第一項の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務その他の業務(人事院が定めるものに限る。)とする。
一行政の特定の分野における極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して調査、研究、情報の分析等を行うことが必要とされる特に重要な政策の企画及び立案等を支援する業務で重要度及び困難度が特に高いもの
二行政の特定の分野における極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して調査、研究、情報の分析等を行うことが必要とされる特に重要な他国又は国際機関との交渉等を支援する業務で重要度及び困難度が特に高いもの
給与法第十条の六第二項の規定による専門スタッフ職調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該専門スタッフ職調整手当の月額とする。
この規則に定めるもののほか、専門スタッフ職調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
本文附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
本文附則
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
本文附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
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