人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当) 第2条(給与法第十条の六第一項の人事院規則で定める業務)
- 給与法第十条の六第一項の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務その他の業務(人事院が定めるものに限る。)とする。
- 一行政の特定の分野における極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して調査、研究、情報の分析等を行うことが必要とされる特に重要な政策の企画及び立案等を支援する業務で重要度及び困難度が特に高いもの
- 二行政の特定の分野における極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して調査、研究、情報の分析等を行うことが必要とされる特に重要な他国又は国際機関との交渉等を支援する業務で重要度及び困難度が特に高いもの
この条文の基本情報
給与法第十条の六第一項の人事院規則で定める業務とは何ですか?
定義給与法第十条の六第一項の人事院規則で定める業務とは、人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)第2条に定められた規定で、「給与法第十条の六第一項の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務その他の業務(人事院が定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)第2条(給与法第十条の六第一項の人事院規則で定める業務)は、日本の人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)第2条の条文原文は「給与法第十条の六第一項の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務その他の業務(人事院が定めるものに限る。」で始まります。
- 人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)の公布日は平成20年2月1日です。
- 人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)第2条の前の条は人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)第1条です。
- 人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)第2条の次の条は人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)(平成二十年人事院規則九―一二二)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420RJNJ09122000 - 本サイト収録
人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)(平成二十年人事院規則九―一二二)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420RJNJ09122000/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。