道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する地方道路整備臨時交付金で平成二十年度の予算に係るものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「揮発油税の収入額の予算額」とあるのは、「当初予算における揮発油税の収入額の予算額」とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律
この条文の基本情報
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- 平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第二号です。
- 平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律の法令種別は法律です。
- 平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律の公布日は平成21年2月20日です。
- 平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律は全 2 条です。
- 平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
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