平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律 本文
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する地方道路整備臨時交付金で平成二十年度の予算に係るものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「揮発油税の収入額の予算額」とあるのは、「当初予算における揮発油税の収入額の予算額」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律本文は、日本の平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律本文の条文原文は「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律の公布日は平成21年2月20日です。
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- 正式書式
平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律(平成二十一年法律第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000002 - 本サイト収録
平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律(平成二十一年法律第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000002/main
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