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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

公文書等の管理に関する法律 第五章 公文書管理委員会

第28条〜第30条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公文書等の管理に関する法律第五章 公文書管理委員会は、第28条〜第30条の全 3 条で構成されています。
  2. 公文書等の管理に関する法律第五章 公文書管理委員会が属する公文書等の管理に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第六十六号です。
  3. 公文書等の管理に関する法律の公布日は平成21年7月1日です。
  4. 公文書等の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(委員会の設置)

第28条

別タブ ↗

内閣府に、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

4この法律に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(委員会への諮問)

第29条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。

一第二条第一項第四号若しくは第五号、第三項第二号、第四項第三号若しくは第五項第三号若しくは第四号、第五条第一項若しくは第三項から第五項まで、第七条、第十条第二項第七号、第十一条第二項から第四項まで、第十五条第四項、第十七条、第十八条第一項から第三項まで、第十九条又は第二十条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

二第十条第三項、第二十五条又は第二十七条第三項の規定による同意をしようとするとき。

三第三十一条の規定による勧告をしようとするとき。

(資料の提出等の求め)

第30条

別タブ ↗

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合には、関係行政機関の長又は国立公文書館等の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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