国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項(同法附則第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、平成二十一年十二月三十一日とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令
この条文の基本情報
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- 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令の法令番号は平成二十一年政令第百十六号です。
- 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令の法令種別は政令です。
- 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令の公布日は平成21年4月3日です。
- 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令は全 2 条です。
- 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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