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国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令 本文

国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項(同法附則第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、平成二十一年十二月三十一日とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令本文は、日本の国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令本文の条文原文は「国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項(同法附則第十条及び第十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令の公布日は平成21年4月3日です。
  4. 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令(平成二十一年政令第百十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000116
  • 本サイト収録国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令(平成二十一年政令第百十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000116/main

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