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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令

  • 平成二十一年政令第百九十六号・政令・公布 平成21年7月31日・本則2条/附則5条
  • 略称:地域商店街活性化法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令の法令番号は平成二十一年政令第百九十六号です。
  2. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令の公布日は平成21年7月31日です。
  4. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令は全 7 条です。
  6. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
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第1条(中小企業者の範囲)別タブで開く ›

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

第2条(商店街活性化事業関連保証に係る保険料率)別タブで開く ›

法第八条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

附則
本文附則

この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

本文附則

この政令は、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十一号)の施行の日(令和六年三月十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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