商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令 第1条(中小企業者の範囲)
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
中小企業者の範囲とは何ですか?
定義中小企業者の範囲とは、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令第1条(中小企業者の範囲)は、日本の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令の公布日は平成21年7月31日です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令第1条の次の条は商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第百九十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000196 - 本サイト収録
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第百九十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000196/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。