特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一法第十六条第一項の規定による登録
二法第十七条第一項の規定による登録の更新
三法第二十五条の規定による登録の取消し
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一法第十六条第一項の規定による登録
二法第十七条第一項の規定による登録の更新
三法第二十五条の規定による登録の取消し
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)