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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令

  • 平成二十一年政令第二百十九号・政令・公布 平成21年8月14日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令の法令番号は平成二十一年政令第二百十九号です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令の公布日は平成21年8月14日です。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令は全 2 条です。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

一法第十六条第一項の規定による登録

二法第十七条第一項の規定による登録の更新

三法第二十五条の規定による登録の取消し

附則
本文附則

この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

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