特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令 本文
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
- 一法第十六条第一項の規定による登録
- 二法第十七条第一項の規定による登録の更新
- 三法第二十五条の規定による登録の取消し
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令本文は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令本文の条文原文は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令の公布日は平成21年8月14日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令(平成二十一年政令第二百十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000219 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令(平成二十一年政令第二百十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000219/main
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