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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

  • 平成二十一年内閣府令第五十六号・省令・公布 平成21年8月31日・本則1条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の法令番号は平成二十一年内閣府令第五十六号です。
  2. 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
  4. 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令は全 5 条です。
  6. 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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消費者安全法第十一条の二十四第一項の規定により立ち入る職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。

2消費者安全法第二十三条第三項の規定により同条第二項第二号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。

3消費者安全法第二十七条第二項又は第四項の規定により第二十三条第二項第二号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第三号によるものとする。

4消費者安全法第四十五条第一項の規定により立入調査、質問又は集取をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第四号によるものとする。

附則
本文附則

この府令は、消費者安全法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。

本文附則

この府令は、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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