受講中の講座ブックマーク無料で登録

消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令 本文

  1. 消費者安全法第十一条の二十四第一項の規定により立ち入る職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。
  2. 2.消費者安全法第二十三条第三項の規定により同条第二項第二号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。
  3. 3.消費者安全法第二十七条第二項又は第四項の規定により第二十三条第二項第二号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第三号によるものとする。
  4. 4.消費者安全法第四十五条第一項の規定により立入調査、質問又は集取をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第四号によるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令本文は、日本の消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令本文の条文原文は「消費者安全法第十一条の二十四第一項の規定により立ち入る職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。」で始まります。
  3. 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
  4. 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002056
  • 本サイト収録消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002056/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›