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金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第四章 雑則

第17条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第四章 雑則は、第17条の全 1 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第四章 雑則が属する金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の法令番号は平成二十一年内閣府令第七十七号です。
  3. 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成21年12月28日です。
  4. 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十七条

第17条

金融庁長官は、次の各号に掲げる指定又は認可に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

一法第百五十六条の三十九の規定による指定1二月2

二法第百五十六条の四十四第七項及び第百五十六条の六十第一項の規定による認可1一月2

2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一当該申請を補正するために要する期間

二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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