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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令

  • 平成二十一年総務省令第八十五号・省令・公布 平成21年8月28日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令の法令番号は平成二十一年総務省令第八十五号です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令は全 2 条です。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の総務省令で定める通信方式は、次に掲げるものとする。

一その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式

二携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式

附則
本文附則

この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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