特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令 本文
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の総務省令で定める通信方式は、次に掲げるものとする。
- 一その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式
- 二携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令本文は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令本文の条文原文は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の総務省令で定める通信方式は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令の公布日は平成21年8月28日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令(平成二十一年総務省令第八十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008085 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令(平成二十一年総務省令第八十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008085/main
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