受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令

  • 平成二十一年厚生労働省令第百五十四号・省令・公布 平成21年12月16日・本則1条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の法令番号は平成二十一年厚生労働省令第百五十四号です。
  2. 日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の公布日は平成21年12月16日です。
  4. 日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令は全 2 条です。
  6. 日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブ ↗

日本年金機構法(以下「法」という。)第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一法第二十七条並びに附則第十八条第一項及び第三項に規定する業務に関する事項

二業務の委託に関する基準

三競争入札その他契約に関する基本的事項

四役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法その他の法令に適合することを確保するための体制その他日本年金機構の業務の適正を確保するための体制に関する事項

五その他日本年金機構の業務の執行に関して必要な事項

附則
本文附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる