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日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令 本文

  1. 日本年金機構法(以下「法」という。)第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第二十七条並びに附則第十八条第一項及び第三項に規定する業務に関する事項
  3. 二業務の委託に関する基準
  4. 三競争入札その他契約に関する基本的事項
  5. 四役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法その他の法令に適合することを確保するための体制その他日本年金機構の業務の適正を確保するための体制に関する事項
  6. 五その他日本年金機構の業務の執行に関して必要な事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令本文は、日本の日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令本文の条文原文は「日本年金機構法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の公布日は平成21年12月16日です。
  4. 日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(平成二十一年厚生労働省令第百五十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100154
  • 本サイト収録日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(平成二十一年厚生労働省令第百五十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100154/main

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