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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令

  • 平成二十一年内閣府・農林水産省令第八号・省令・公布 平成21年8月28日・本則2条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令の法令番号は平成二十一年内閣府・農林水産省令第八号です。
  2. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令は全 7 条です。
  6. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
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第1条(消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続)別タブで開く ›

日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第七十条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。

一申出人の氏名又は名称及び住所

二申出に係る農林物資の種類

三申出の理由

四申出に係る農林物資の取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。次条において同じ。)の氏名又は名称及び住所

五申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称

第2条(都道府県知事又は指定都市の長のする指示の内容等の報告)別タブで開く ›

日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第二十一条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一指示をした取扱業者の氏名又は名称及び住所

二指示をした年月日

三指示に係る農林物資の種類

四指示の内容

五その他参考となるべき事項

2令第二十一条第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所

二報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った年月日

三報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る農林物資の種類

四報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果

五その他参考となるべき事項

3令第二十一条第八項の規定による報告は、遅滞なく、調査の方法及び結果を記載した書面並びに前条の規定による文書の副本一通を提出してしなければならない。

附則
本文附則

この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この命令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この命令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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