日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令 第1条(消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続)
- 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第七十条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。
- 一申出人の氏名又は名称及び住所
- 二申出に係る農林物資の種類
- 三申出の理由
- 四申出に係る農林物資の取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。次条において同じ。)の氏名又は名称及び住所
- 五申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称
この条文の基本情報
消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続とは何ですか?
定義消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続とは、日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令第1条に定められた規定で、「日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令第1条(消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続)は、日本の日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令第1条の条文原文は「日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令の公布日は平成21年8月28日です。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令第1条の次の条は日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令第2条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令(平成二十一年内閣府・農林水産省令第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000202008 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令(平成二十一年内閣府・農林水産省令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000202008/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。