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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令

  • 平成二十一年総務省・経済産業省令第一号・省令・公布 平成21年2月20日・本則5条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令の法令番号は平成二十一年総務省・経済産業省令第一号です。
  2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令の公布日は平成21年2月20日です。
  4. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令は全 7 条です。
  6. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令の内訳は本則 5 条、附則 2 条です。
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第1条(用語)別タブ ↗

この省令において使用する用語は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2条(登録の申請)別タブ ↗

法第二十四条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

二フィルタリング推進業務を行おうとする事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一申請者が法人その他の団体である場合においては、次に掲げる書類

二申請者が個人である場合においては、その住民票の写し

三申請者が法第二十四条第三項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

四法第二十四条第四項第一号イ又はロに該当する者であって、フィルタリング推進業務を行うものの氏名及び略歴を記載した書類

五法第二十四条第四項第二号イに規定する管理者の氏名及び略歴を記載した書類

六法第二十四条第四項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの

第3条(変更の届出)別タブ ↗

法第二十四条第六項の規定による変更の届出は、当該変更の内容を記載した届出書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。

第4条(フィルタリング推進業務の休廃止の届出)別タブ ↗

法第二十五条第一項の規定によるフィルタリング推進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。

一休止し、又は廃止したフィルタリング推進業務の範囲

二休止し、又は廃止した年月日及び休止した場合にあっては、その期間

三休止又は廃止の理由

第5条(申請等の方法)別タブ ↗

法の規定による総務大臣及び経済産業大臣に対する申請又は届出は、総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及び副本各一通を提出することにより行うことができる。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

2改正後の第二条第二項の規定の適用については、外国人登録原票の写しは、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同項第二号に掲げる書類とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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