青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令 第2条(登録の申請)
- 法第二十四条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
- 二フィルタリング推進業務を行おうとする事務所の所在地
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者が法人その他の団体である場合においては、次に掲げる書類
- 二申請者が個人である場合においては、その住民票の写し
- 三申請者が法第二十四条第三項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
- 四法第二十四条第四項第一号イ又はロに該当する者であって、フィルタリング推進業務を行うものの氏名及び略歴を記載した書類
- 五法第二十四条第四項第二号イに規定する管理者の氏名及び略歴を記載した書類
- 六法第二十四条第四項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十四条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令第2条(登録の申請)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令に含まれる条文です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令第2条の条文原文は「法第二十四条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令の公布日は平成21年2月20日です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令第2条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令第1条です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令第2条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令(平成二十一年総務省・経済産業省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000408001 - 本サイト収録
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令(平成二十一年総務省・経済産業省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000408001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。