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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

  • 平成二十一年内閣府・国土交通省令第二号・省令・公布 平成21年9月1日・本則6条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の法令番号は平成二十一年内閣府・国土交通省令第二号です。
  2. 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成21年9月1日です。
  4. 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則は全 8 条です。
  6. 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の内訳は本則 6 条、附則 2 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の二第一項に規定する旅行業者等が、同法第十二条の二第一項に規定する旅行業約款に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。

第2条(定義)別タブで開く ›

この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第4条(電磁的記録による保存の方法)別タブで開く ›

旅行業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一作成された電磁的記録を旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

二書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2旅行業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じなければならない。

3旅行業法第十二条の二第三項の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の営業所に保存をしなければならないとされている旅行業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の営業所のうち、一の営業所に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の営業所に備え置く電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の営業所に当該書面の保存が行われたものとみなす。

第6条(電磁的記録による縦覧等の方法)別タブで開く ›

旅行業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を旅行業者等の営業所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。

附則
本文附則

この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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