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旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第5条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、旅行業法第十二条の二第三項の規定に基づく書面の縦覧等とする。

この条文の基本情報

法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等とは何ですか?

定義法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等とは、旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、旅行業法第十二条の二第三項の規定に基づく書面の縦覧等とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)は、日本の旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、旅行業法第十二条の二第三項の規定に基づく書面の縦覧等とする。」で始まります。
  3. 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成21年9月1日です。
  4. 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の前の条は旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条です。
  6. 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の次の条は旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000802002
  • 本サイト収録旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000802002/5

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