防衛会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
防衛会議の組織及び運営に関する省令
この条文の基本情報
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- 防衛会議の組織及び運営に関する省令の法令番号は平成二十一年防衛省令第十一号です。
- 防衛会議の組織及び運営に関する省令の法令種別は省令です。
- 防衛会議の組織及び運営に関する省令の公布日は平成21年7月29日です。
- 防衛会議の組織及び運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛会議の組織及び運営に関する省令は全 5 条です。
- 防衛会議の組織及び運営に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。
この省令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
本文附則
この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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