防衛会議の組織及び運営に関する省令 第2条(庶務)
会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、防衛会議の組織及び運営に関する省令第2条に定められた規定で、「会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛会議の組織及び運営に関する省令第2条(庶務)は、日本の防衛会議の組織及び運営に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛会議の組織及び運営に関する省令第2条の条文原文は「会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に…」で始まります。
- 防衛会議の組織及び運営に関する省令の公布日は平成21年7月29日です。
- 防衛会議の組織及び運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛会議の組織及び運営に関する省令第2条の前の条は防衛会議の組織及び運営に関する省令第1条です。
- 防衛会議の組織及び運営に関する省令第2条の次の条は防衛会議の組織及び運営に関する省令第3条です。
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- 正式書式
防衛会議の組織及び運営に関する省令(平成二十一年防衛省令第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000011 - 本サイト収録
防衛会議の組織及び運営に関する省令(平成二十一年防衛省令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000011/2
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