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防衛会議の組織及び運営に関する省令 第2条(庶務)

会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、防衛会議の組織及び運営に関する省令第2条に定められた規定で、「会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛会議の組織及び運営に関する省令第2条(庶務)は、日本の防衛会議の組織及び運営に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛会議の組織及び運営に関する省令第2条の条文原文は「会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に…」で始まります。
  3. 防衛会議の組織及び運営に関する省令の公布日は平成21年7月29日です。
  4. 防衛会議の組織及び運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛会議の組織及び運営に関する省令第2条の前の条は防衛会議の組織及び運営に関する省令第1条です。
  6. 防衛会議の組織及び運営に関する省令第2条の次の条は防衛会議の組織及び運営に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛会議の組織及び運営に関する省令(平成二十一年防衛省令第十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000011
  • 本サイト収録防衛会議の組織及び運営に関する省令(平成二十一年防衛省令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000011/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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