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平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
この条文の基本情報
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- 平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は平成二十二年政令第百二十四号です。
- 平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
- 平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成22年4月23日です。
- 平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 3 条です。
- 平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。
一かんぱち養殖施設
二しまあじ養殖施設
三まだい養殖施設
四くろまぐろ養殖施設
五ほたてがい養殖施設
六かき類養殖施設
七えぞいしかげがい養殖施設
八ほや類養殖施設
九こんぶ類養殖施設
十わかめ類養殖施設
十一のり類養殖施設
十二真珠養殖施設
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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