平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第2条(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
- 前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。
- 一かんぱち養殖施設
- 二しまあじ養殖施設
- 三まだい養殖施設
- 四くろまぐろ養殖施設
- 五ほたてがい養殖施設
- 六かき類養殖施設
- 七えぞいしかげがい養殖施設
- 八ほや類養殖施設
- 九こんぶ類養殖施設
- 十わかめ類養殖施設
- 十一のり類養殖施設
- 十二真珠養殖施設
この条文の基本情報
法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率とは何ですか?
定義法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率とは、平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条に定められた規定で、「前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)は、日本の平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
- 平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の条文原文は「前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復…」で始まります。
- 平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成22年4月23日です。
- 平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の前の条は平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条です。
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- 正式書式
平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十二年政令第百二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000124 - 本サイト収録
平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十二年政令第百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000124/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。