PTA・青少年教育団体共済法(以下「法」という。)第十一条ただし書の政令で定める場合は、法第二条第三項に規定する共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして法第二十三条に規定する行政庁の許可を受けた場合とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
PTA・青少年教育団体共済法施行令
この条文の基本情報
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- PTA・青少年教育団体共済法施行令の法令番号は平成二十二年政令第二百五十七号です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行令の法令種別は政令です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行令の公布日は平成22年12月27日です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法施行令は全 2 条です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
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