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PTA・青少年教育団体共済法施行令 本文

PTA・青少年教育団体共済法(以下「法」という。)第十一条ただし書の政令で定める場合は、法第二条第三項に規定する共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして法第二十三条に規定する行政庁の許可を受けた場合とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. PTA・青少年教育団体共済法施行令本文は、日本のPTA・青少年教育団体共済法施行令に含まれる条文です。
  2. PTA・青少年教育団体共済法施行令本文の条文原文は「PTA・青少年教育団体共済法(以下「法」という。」で始まります。
  3. PTA・青少年教育団体共済法施行令の公布日は平成22年12月27日です。
  4. PTA・青少年教育団体共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式PTA・青少年教育団体共済法施行令(平成二十二年政令第二百五十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000257
  • 本サイト収録PTA・青少年教育団体共済法施行令(平成二十二年政令第二百五十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000257/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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