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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

子ども・若者育成支援推進法施行規則

  • 平成二十二年内閣府令第九号・省令・公布 平成22年3月2日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・若者育成支援推進法施行規則の法令番号は平成二十二年内閣府令第九号です。
  2. 子ども・若者育成支援推進法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 子ども・若者育成支援推進法施行規則の公布日は平成22年3月2日です。
  4. 子ども・若者育成支援推進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・若者育成支援推進法施行規則は全 2 条です。
  6. 子ども・若者育成支援推進法施行規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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地方公共団体の長は、子ども・若者育成支援推進法(以下「法」という。)第十九条第一項の規定により子ども・若者支援地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。

一子ども・若者支援地域協議会を設置した旨

二当該子ども・若者支援地域協議会の名称

三当該子ども・若者支援地域協議会に係る法第二十一条第一項に規定する子ども・若者支援調整機関を指定したときは、その名称

四当該子ども・若者支援地域協議会に係る法第二十二条第一項に規定する子ども・若者指定支援機関を指定したときは、その名称

五当該子ども・若者支援地域協議会を構成する法第十九条第一項に規定する関係機関等の名称等

六前号に規定する関係機関等ごとの法第十五条第一項に規定する次のいずれに該当するかの別

附則
本文附則

この府令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

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