子ども・若者育成支援推進法施行規則 本文
- 地方公共団体の長は、子ども・若者育成支援推進法(以下「法」という。)第十九条第一項の規定により子ども・若者支援地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。
- 一子ども・若者支援地域協議会を設置した旨
- 二当該子ども・若者支援地域協議会の名称
- 三当該子ども・若者支援地域協議会に係る法第二十一条第一項に規定する子ども・若者支援調整機関を指定したときは、その名称
- 四当該子ども・若者支援地域協議会に係る法第二十二条第一項に規定する子ども・若者指定支援機関を指定したときは、その名称
- 五当該子ども・若者支援地域協議会を構成する法第十九条第一項に規定する関係機関等の名称等
- 六前号に規定する関係機関等ごとの法第十五条第一項に規定する次のいずれに該当するかの別
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・若者育成支援推進法施行規則本文は、日本の子ども・若者育成支援推進法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・若者育成支援推進法施行規則本文の条文原文は「地方公共団体の長は、子ども・若者育成支援推進法(以下「法」という。」で始まります。
- 子ども・若者育成支援推進法施行規則の公布日は平成22年3月2日です。
- 子ども・若者育成支援推進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
子ども・若者育成支援推進法施行規則(平成二十二年内閣府令第九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002009 - 本サイト収録
子ども・若者育成支援推進法施行規則(平成二十二年内閣府令第九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002009/main
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