超過勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
人事院規則九―九七(超過勤務手当)
この条文の基本情報
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- 人事院規則九―九七(超過勤務手当)の法令番号は平成二十二年人事院規則九―九七―一です。
- 人事院規則九―九七(超過勤務手当)の法令種別は規則です。
- 人事院規則九―九七(超過勤務手当)の公布日は平成22年2月1日です。
- 人事院規則九―九七(超過勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―九七(超過勤務手当)は全 5 条です。
- 人事院規則九―九七(超過勤務手当)の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務1百分の百二十五2
二給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務1百分の百三十五2
この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
本文附則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
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