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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則九―九七(超過勤務手当)

  • 平成二十二年人事院規則九―九七―一・規則・公布 平成22年2月1日・本則3条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―九七(超過勤務手当)の法令番号は平成二十二年人事院規則九―九七―一です。
  2. 人事院規則九―九七(超過勤務手当)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則九―九七(超過勤務手当)の公布日は平成22年2月1日です。
  4. 人事院規則九―九七(超過勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―九七(超過勤務手当)は全 5 条です。
  6. 人事院規則九―九七(超過勤務手当)の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(超過勤務手当の支給割合)別タブで開く ›

給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

一給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務1百分の百二十五2

二給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務1百分の百三十五2

附則
本文附則

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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