人事院規則九―九七(超過勤務手当) 第2条(超過勤務手当の支給割合)
- 給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務1百分の百二十五2
- 二給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務1百分の百三十五2
この条文の基本情報
超過勤務手当の支給割合とは何ですか?
定義超過勤務手当の支給割合とは、人事院規則九―九七(超過勤務手当)第2条に定められた規定で、「給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―九七(超過勤務手当)第2条(超過勤務手当の支給割合)は、日本の人事院規則九―九七(超過勤務手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―九七(超過勤務手当)第2条の条文原文は「給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。」で始まります。
- 人事院規則九―九七(超過勤務手当)の公布日は平成22年2月1日です。
- 人事院規則九―九七(超過勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―九七(超過勤務手当)第2条の前の条は人事院規則九―九七(超過勤務手当)第1条です。
- 人事院規則九―九七(超過勤務手当)第2条の次の条は人事院規則九―九七(超過勤務手当)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則九―九七(超過勤務手当)(平成二十二年人事院規則九―九七―一)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422RJNJ09097001 - 本サイト収録
人事院規則九―九七(超過勤務手当)(平成二十二年人事院規則九―九七―一)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422RJNJ09097001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。