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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国と地方の協議の場に関する法律

  • 平成二十三年法律第三十八号・法律・公布 平成23年5月2日・本則10条/附則3条
  • 略称:国地方協議の場法・地域主権改革関連三法

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国と地方の協議の場に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第三十八号です。
  2. 国と地方の協議の場に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 国と地方の協議の場に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 国と地方の協議の場に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国と地方の協議の場に関する法律は全 13 条です。
  6. 国と地方の協議の場に関する法律の内訳は本則 10 条、附則 3 条です。
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第1条(目的)別タブ ↗

国と地方の協議の場(以下「協議の場」という。)は、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、関係各大臣並びに都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織の代表者が協議を行い、もって内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第一項第十二号の改革の推進並びに国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図ることを目的とする。

第2条(構成及び運営)別タブ ↗

協議の場は、次に掲げる者をもって構成する。

一内閣官房長官

二内閣府設置法第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣のうち、同法第四条第一項第十二号の改革に関する事務を掌理する職にある者

三総務大臣

四財務大臣

五前各号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者

六都道府県知事の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。)を代表する者false1一人false2

七都道府県議会の議長の全国的連合組織を代表する者false1一人false2

八市長の全国的連合組織を代表する者false1一人false2

九市議会の議長の全国的連合組織を代表する者false1一人false2

十町村長の全国的連合組織を代表する者false1一人false2

十一町村議会の議長の全国的連合組織を代表する者false1一人false2

2協議の場に、議長、議長代行及び副議長を置く。

3議長及び議長代行は、第一項第一号から第五号までに掲げる者のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

4副議長は、第一項第六号から第十一号までに掲げる者が互選した者をもって充てる。

5議長は、協議の場を主宰するほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するものとする。

6議長代行は、議長に事故があるとき又は議長の委任を受けたときは、その職務を代行する。

7副議長は、議長及び議長代行を補佐し、議長及び議長代行に事故があるときは、その職務を代行する。

8議長は、必要があると認めるときは、国務大臣又は全国的連合組織の指定する地方公共団体の長若しくは議会の議長であって議員(第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)でないものを、議案を限って、臨時に協議の場に参加させることができる。

9副議長は、必要があると認めるときは、議長に対し、全国的連合組織の指定する地方公共団体の長又は議会の議長であって議員でないものを、議案を限って、臨時に協議の場に参加させるよう求めることができる。

10内閣総理大臣は、いつでも協議の場に出席し発言することができる。

第3条(協議の対象)別タブ ↗

協議の場において協議の対象となる事項は、次に掲げる事項のうち重要なものとする。

一国と地方公共団体との役割分担に関する事項

二地方行政、地方財政、地方税制その他の地方自治に関する事項

三経済財政政策、社会保障に関する政策、教育に関する政策、社会資本整備に関する政策その他の国の政策に関する事項のうち、地方自治に影響を及ぼすと考えられるもの

第4条(招集等)別タブ ↗

内閣総理大臣は、毎年度、議長が協議の場に諮って定める回数、協議の場を招集する。ただし、内閣総理大臣は、協議の必要があると認めるときは、臨時に協議の場を招集することができる。

2前項の協議の場の招集は、協議すべき具体的事項を示してしなければならない。

3議員は、前条に規定する事項について協議する必要があると思料するときは、内閣総理大臣に対し、協議すべき具体的事項を示して、協議の場の招集を求めることができる。

第5条(分科会)別タブ ↗

議長は、協議の場における協議に資するため、分科会を開催し、特定の事項に関する調査及び検討を行わせることができる。

2議員(議長である議員を除く。)は、協議の場における協議に資するため必要があると思料するときは、議長に対し、前項の分科会の開催を求めることができる。

3第一項の分科会の開催、構成及び運営に関し必要な事項は、議長が協議の場に諮って定める。

第6条(資料提出の要求等)別タブ ↗

議長は、協議の場における協議又は分科会における調査及び検討のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長並びに関係地方公共団体の長及び議会の議長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2前項に定めるもののほか、議長は、協議の場における協議又は分科会における調査及び検討のため特に必要があると認めるときは、協議の対象となる事項に関し識見を有する者に対し、必要な協力を依頼することができる。

第7条(国会への報告)別タブ ↗

議長は、協議の場の終了後遅滞なく、協議の場における協議の概要を記載した報告書を作成し、国会に提出しなければならない。

2前項の報告書の作成に関し必要な事項は、議長が協議の場に諮って定める。

第8条(協議の結果の尊重)別タブ ↗

協議の場において協議が調った事項については、議員及び第二条第八項の規定により協議の場に参加した者は、その協議の結果を尊重しなければならない。

第10条(雑則)別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、協議の場の運営に関し必要な事項は、議長が協議の場に諮って定める。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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