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国と地方の協議の場に関する法律 第2条(構成及び運営)

  1. 協議の場は、次に掲げる者をもって構成する。
  2. 一内閣官房長官
  3. 二内閣府設置法第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣のうち、同法第四条第一項第十二号の改革に関する事務を掌理する職にある者
  4. 三総務大臣
  5. 四財務大臣
  6. 五前各号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者
  7. 六都道府県知事の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。)を代表する者false1一人false2
  8. 七都道府県議会の議長の全国的連合組織を代表する者false1一人false2
  9. 八市長の全国的連合組織を代表する者false1一人false2
  10. 九市議会の議長の全国的連合組織を代表する者false1一人false2
  11. 十町村長の全国的連合組織を代表する者false1一人false2
  12. 十一町村議会の議長の全国的連合組織を代表する者false1一人false2
  13. 2.協議の場に、議長、議長代行及び副議長を置く。
  14. 3.議長及び議長代行は、第一項第一号から第五号までに掲げる者のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
  15. 4.副議長は、第一項第六号から第十一号までに掲げる者が互選した者をもって充てる。
  16. 5.議長は、協議の場を主宰するほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するものとする。
  17. 6.議長代行は、議長に事故があるとき又は議長の委任を受けたときは、その職務を代行する。
  18. 7.副議長は、議長及び議長代行を補佐し、議長及び議長代行に事故があるときは、その職務を代行する。
  19. 8.議長は、必要があると認めるときは、国務大臣又は全国的連合組織の指定する地方公共団体の長若しくは議会の議長であって議員(第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)でないものを、議案を限って、臨時に協議の場に参加させることができる。
  20. 9.副議長は、必要があると認めるときは、議長に対し、全国的連合組織の指定する地方公共団体の長又は議会の議長であって議員でないものを、議案を限って、臨時に協議の場に参加させるよう求めることができる。
  21. 10.内閣総理大臣は、いつでも協議の場に出席し発言することができる。

この条文の基本情報

構成及び運営とは何ですか?

定義構成及び運営とは、国と地方の協議の場に関する法律第2条に定められた規定で、「協議の場は、次に掲げる者をもって構成する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国と地方の協議の場に関する法律第2条(構成及び運営)は、日本の国と地方の協議の場に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国と地方の協議の場に関する法律第2条の条文原文は「協議の場は、次に掲げる者をもって構成する。」で始まります。
  3. 国と地方の協議の場に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 国と地方の協議の場に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国と地方の協議の場に関する法律第2条の前の条は国と地方の協議の場に関する法律第1条です。
  6. 国と地方の協議の場に関する法律第2条の次の条は国と地方の協議の場に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国と地方の協議の場に関する法律(平成二十三年法律第三十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000038
  • 本サイト収録国と地方の協議の場に関する法律(平成二十三年法律第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000038/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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