この法律は、東日本大震災に対処するため、国又は都道府県が行う土地改良事業等について、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の特例を定めるものとする。
東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第四十三号です。
- 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律の法令種別は法律です。
- 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律は全 8 条です。
- 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律の内訳は本則 6 条、附則 2 条です。
この法律において「除塩」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波(以下単に「津波」という。)による海水の浸入のために農用地(土地改良法第二条第一項に規定する農用地をいう。以下同じ。)が受けた塩害を除去するために行う事業をいう。
2この法律において「特定災害復旧事業」とは、津波による災害に対処するために行う土地改良法第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業をいう。
3この法律において「復旧関連事業」とは、特定災害復旧事業と併せて行う土地改良法第二条第二項第一号に掲げる土地改良事業(土地改良施設(同号に規定する土地改良施設をいう。第五条第三号において同じ。)の変更に係るものに限る。)又は同項第二号若しくは第七号に掲げる土地改良事業をいう。
除塩については、土地改良法第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業とみなして、同法及びこの法律の規定を適用する。
国又は都道府県は、特定災害復旧事業を行う場合において、必要があると認めるときは、復旧関連事業を行うことができる。
2前項の規定により行う復旧関連事業は、土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行うことができる同項第二号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第四項及び第十項の規定の適用については、同条第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項中「第七条第三項」とあるのは「第七条第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」とする。
国が行う特定災害復旧事業及び復旧関連事業についての土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
一特定災害復旧事業のうち除塩にあっては、当該事業に要する費用の総額の百分の十に相当する額
二特定災害復旧事業のうち農用地の災害復旧にあっては、イからヘまでに掲げる額の合計額
三特定災害復旧事業のうち土地改良施設の災害復旧にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額
四復旧関連事業にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額
国は、都道府県に対し、都道府県、市町村又は土地改良区が津波による災害に対処するために行う土地改良事業について、土地改良法第百二十六条の規定にかかわらず、予算の範囲内において、次に掲げる額を補助する。
一都道府県が行う特定災害復旧事業のうち除塩にあっては、当該事業に要する費用の総額の百分の九十に相当する額
二都道府県が行う復旧関連事業にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額
三市町村又は土地改良区が行う特定災害復旧事業のうち除塩につき、都道府県が当該事業を自ら行うものとしたならばこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する費用(第一号に掲げる額を超えて補助する場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の総額
四市町村が行う復旧関連事業につき、都道府県が当該事業を自ら行うものとしたならばこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する費用(第二号に掲げる額を超えて補助する場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の総額
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)