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東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「除塩」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波(以下単に「津波」という。)による海水の浸入のために農用地(土地改良法第二条第一項に規定する農用地をいう。以下同じ。)が受けた塩害を除去するために行う事業をいう。
  2. 2.この法律において「特定災害復旧事業」とは、津波による災害に対処するために行う土地改良法第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業をいう。
  3. 3.この法律において「復旧関連事業」とは、特定災害復旧事業と併せて行う土地改良法第二条第二項第一号に掲げる土地改良事業(土地改良施設(同号に規定する土地改良施設をいう。第五条第三号において同じ。)の変更に係るものに限る。)又は同項第二号若しくは第七号に掲げる土地改良事業をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「除塩」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波(以下単に「津波」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第2条(定義)は、日本の東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「除塩」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波(以下単に「津波」という。」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第2条の前の条は東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第1条です。
  6. 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第2条の次の条は東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000043
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000043/2

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