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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第四章 就職支援計画の作成等

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四章 就職支援計画の作成等は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四章 就職支援計画の作成等が属する職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第四十七号です。
  3. 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の公布日は平成23年5月20日です。
  4. 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(就職支援計画の作成)

第11条

公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画(以下「就職支援計画」という。)を作成するものとする。

一職業指導及び職業紹介

二認定職業訓練等

三前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの

(公共職業安定所長の指示)

第12条

公共職業安定所長は、特定求職者に対して、就職支援計画に基づき前条各号に掲げる措置(次項及び次条において「就職支援措置」という。)を受けることを指示するものとする。

2公共職業安定所長は、前項の規定による指示を受けた特定求職者の就職支援措置の効果を高めるために必要があると認めたときは、その者に対する指示を変更することができる。

3公共職業安定所長は、第一項の規定による指示を受けた特定求職者の就職の支援を行う必要がなくなったと認めるときは、遅滞なく、当該特定求職者に係る指示を取り消すものとする。

(関係機関等の責務)

第13条

職業安定機関、認定職業訓練を行う者、公共職業能力開発施設の長その他関係者は、前条第一項の規定による指示を受けた特定求職者の就職支援措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し、及び協力するように努めなければならない。

2前条第一項の規定による指示を受けた特定求職者は、その就職支援措置の実施に当たる職員の指導又は指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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