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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律

  • 平成二十三年法律第百六号・法律・公布 平成23年8月30日・本則2条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第百六号です。
  2. 平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律は全 4 条です。
  6. 平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
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第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、平成二十三年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

第2条(特例公債の発行等)別タブで開く ›

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十九条第一項から第三項までの規定により発行する公債のほか、平成二十三年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2前項の規定による公債の発行は、平成二十四年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成二十三年度所属の歳入とする。

3政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

2政府は、子ども手当の支給等の見直しによる歳出の削減について、平成二十三年度の補正予算において必要な措置を講ずるものとする。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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